処遇改善加算・加算Ⅰ、特定加算取得、特定処遇改善加算取得のための計画認定から報告書作成、月々の管理までを承ります。
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処遇改善加算一覧表
処遇改善加算の加算率表
処遇改善加算を取得するには、事業所が「介護職員処遇改善計画書」を作成し、自治体(都道府県知事または市町村長)に届け出る必要があります。
また加算を取得した事業所は、加算分の支給を受けた後、自治体に「介護職員処遇改善実績報告書」を提出する必要があります。加算に相当する賃金改善が行われていない場合や、事業所が算定要件を満たさない場合、自治体は加算分を不正受給として返還させたり、加算を取り消したりすることができます。
特定処遇改善加算は、技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、介護報酬をさらに加算して支給する制度です。内閣府が2017年12月に閣議決定した「新しい経済政策パッケージ」で提示された、「勤続年数 10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行う」という方針に基づき、制度設計が行われています。
特定処遇改善加算を取得すると、既存の処遇改善加算に上乗せする形で、介護報酬が加算されます。加算率は2段階に分かれており、ほかに取得している加算の有無によって傾斜がつけられています。
下記の取得要件を満たせば「勤続10年以上の介護福祉士」がいない事業所でも加算を取得可能。
サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、日常生活継続支援加算、入居継続支援加算のいずれかを取得していること。ただしサービス提供体制強化加算は最も高い区分、特定事業所加算は従事者要件のある区分に限られる。
※上記の加算を1つも取得していない場合は、特定加算(Ⅱ)となる。
介護職員の処遇改善を目的としています。加算分の配分については事業所の裁量が認められていますが、制度本来の目的が守られるように、一定のルールも定められています。
なお「経験・技能のある介護職員」は、勤続10年以上の介護福祉士が基本となりますが、「勤続10年以上」の判断には事業所の裁量が認められています。ほかの法人などでの勤務期間を勤続年数に加えることや、「勤続10年以上」ではない人を独自の能力評価に基づいて加算の対象とすることも認められています。
特定処遇改善加算を取得するには、事業所が「介護職員等特定処遇改善計画書」を作成し、自治体(都道府県知事または市町村長)に届け出る必要があります。
また加算を取得した事業所は、加算分の支給を受けた後、自治体に「介護職員等特定処遇改善実績報告書」を提出する必要があります。
職員の賃金額や改善額などの資料については、提出の必要はないものの、求められれば提出できる状態にしておかなければなりません。
※特定処遇改善加算の狙いは、リーダー級の職員の処遇改善にあります。
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