保険医療機関・保険薬局の指定申請手続きの流れ

手続きの流れ

指定の申請

定められた申請様式に基づき、医療機関・薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に申請が必要です

指定日について

・保険医療機関・保険薬局の指定は、申請者の希望がない限り毎月1日付けで行われます。

・保険医療機関等の指定を行う際には、健康保険法等の規定により、地方社会保険医療協議会の部会への諮問が行われます。そのため、地方社会保険医療協議会の部会の開催が月1回行われることを踏まえ、原則として指定日も毎月1回、各月の1日を指定日とするものです。ただし、申請者から1日以外の指定の申出があったっ場合には、地方社会保険医療協議会の部会開催の翌月のいずれの日でも指定を可能としています。(遡及指定に関するものを除く。)

指定の遡及について

次の場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。

  1. 保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合。
  2. 保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
  3. 保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
  4. 保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。

添付書類

  1. 病院にあっては使用許可証、診療所にあっては、使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあっては承認書又は通知書、薬局にあっては許可証のそれぞれの写し
  2. 病院又は診療所にあっては保険医(管理者を除く。)、薬局にあっては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類
  3. 2に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類
  4. 病院又は病床を有する診療所にあっては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
  5. その他指定の適格性等を確認するために必要な書類
    (1)病院、診療所、薬局
    ア. 診療時間
    (注1)保険医療機関(保険薬局)の指定後に予定している診療日及び診療時間(開局日及び開局時間)について、通常週(年末年始、祭日がない週)の状況が分かるように記載すること。
    (注2)2~5(1)の添付書類については、様式を印刷する際に同時に印刷される「保険医療機関・保険薬局指定申請書 添付書類(様式)」をご利用願います。
    (2)薬局
    ア. 土地建物登記簿謄本(※)又は賃貸借契約書の写
    イ. 周辺図
    (注)近隣の医療機関の位置が分かるように記載すること。
    ウ. 平面図
    (注1)敷地内にある全ての建物が分かるように記載すること。(薬局の置かれる建物は分かるようにしておくこと。)
    (注2)敷地内の建物に医療機関が存在する場合(予定を含む。)は、その旨を記載すること。
    (注3)薬局の出入口が公道又はこれに準ずる道路と面しているか確認できるよう記載すること。
    エ. 同一建物内のテナント名が分かる書類(雑居ビル等に薬局を開設する場合のみ)
  6. 保険薬局の新規指定及び指定更新に係る確認書類(薬局の場合のみ)
  7. 在宅医療のみを実施する医療機関の指定に係る確認様式(在宅医療のみを実施する保険医療機関の場合のみ)
  8. オンライン資格確認の導入計画書(別紙2)または、オンライン資格確認導入の猶予届出書(別添2)(オンライン資格確認の経過措置に該当する場合)
  9. 受付番号情報提供依頼書兼回答書の写