定められた申請様式に基づき、医療機関・薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に申請が必要です。
・保険医療機関・保険薬局の指定は、申請者の希望がない限り毎月1日付けで行われます。
・保険医療機関等の指定を行う際には、健康保険法等の規定により、地方社会保険医療協議会の部会への諮問が行われます。そのため、地方社会保険医療協議会の部会の開催が月1回行われることを踏まえ、原則として指定日も毎月1回、各月の1日を指定日とするものです。ただし、申請者から1日以外の指定の申出があったっ場合には、地方社会保険医療協議会の部会開催の翌月のいずれの日でも指定を可能としています。(遡及指定に関するものを除く。)
次の場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。
お問合せはお気軽に
【お取扱い業務】
・採用定着支援
・経営事項審査
・えるぼし認定
・くるみん認定
・労働保険・社会保険手続き
・クラウド勤怠~クラウド給与
・電子明細までの業務効率化サービス
・リスク回避型こだわり就業規則
・トラブル従業員対応相談、
・労働トラブル未然防止対策、
・ハラスメント研修
・ハラスメント相談窓口
・ストレスチェック
・外部相談窓口対応
・解雇問題・労基署対応
・1人親方特別労災
・ワークライフバランス対応助言
・処遇改善加算取得及び管理
・36協定・変形労働の届出
・退職金制度構築