・改正労働安全衛生法の要求を満たす
・衛生委員会、心の健康づくり計画、過重労働面接等の運営を確実に行う
・不調に陥る可能性のある人が、専門家による助言や相談対応によって、予防できることがある
・パワハラ等の職場環境の悪い現状が発見され、職場ストレス軽減、訴訟やトラブル等の問題が防止されることがある
・治療を受けていない不調者が早期発見されることがある
・個人への通知やアドバイスでストレス対処が改善し、職場ストレスの悪い影響が解消される
・不調の防止や早期発見により損失の防止やその最小化が実現できる
・職場ごとの分析や改善活動によって、個人だけでなく、職場単位の生産性や創造性が高められる
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・採用定着支援
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