パワハラ防止法においての「雇用管理上必要な措置」で社内研修は必須です。また、研修を定期的に実施しておくことによって、使用者責任の一部を満たしていることにもなります。
パワハラ防止法において、企業は「当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」が求められます。弊社外部相談窓口を設置いただくことにより、必要な対策をとることができます。
パワハラに関する相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が9年連続トップ~令和2年度・個別労働紛争解決制度施行状況~ 厚生労働省は、令和2年度の個別労働紛争解決制度施行状況をまとめた。 それによると、全国379ヵ所の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は129万782件となっている。
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