〒322-0039 栃木県鹿沼市東末広町1940-12 シマダヤビル3F(駐車場:あり)
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労働者派遣事業は、労働者派遣法(昭和60年法律第88号)に基づき、厚生労働大臣の許可を受けて行う事業です。
2015年の法改正以降、全ての派遣業が「許可制」となり、一定の財務要件・設備要件・人員要件・運営体制が求められるようになりました。許可を取得するには、以下のような基準を満たす必要があります。
さらに、申請には登記簿・定款・貸借対照表・損益計算書・事業計画書・賃貸契約書・平面図・就業規則・誓約書など、膨大な書類が求められます。こうした要件の確認・整備・書類作成には、労働法令や行政手続に対する深い理解が必要であり、社労士による実務サポートが大きな安心につながります。
申請前に最も多いトラブルが「財務基準や人員要件を満たしていなかった」というものです。
社労士は、申請企業の現状を精査し、必要に応じて以下の整備を行います。
賃貸契約書や平面図の修正による事務所要件の整備
責任者の講習受講や履歴書・誓約書の整備
これにより、差戻しや不許可のリスクを最小限に抑え、申請を一度で通す体制を整えられます。
派遣許可申請には20種類以上の添付書類が必要となり、書式も厚生労働省の細かい様式に沿って作成しなければなりません。
社労士が代行することで、各資料の整合性を確認し、行政対応に適した形に整えます。
たとえば、
これらの手続きを一括で社労士が担うことで、経営者は本業に集中しながら短期間で許可申請が完了します。
派遣事業は「許可取得」よりも「許可後の運営」が重要です。
労働者派遣法第23条に基づき、派遣元は派遣労働者の雇用管理・教育訓練・就業条件明示など、厳密な法令遵守が求められます。
社労士が関与することで、以下のような実務支援が可能です。
これにより、法改正対応や行政監査にも耐えうる体制が整い、長期的に安定した派遣運営が可能となります。
労働局による審査段階では、書類審査に加え、面談や追加資料の提出を求められることがあります。
社労士は行政実務を熟知しているため、以下のようなフォローを行います。
これにより、審査期間の短縮と一発許可取得の可能性を最大化できます。
許可を取得した後も、派遣元は毎年度の「事業報告書・労使協定届」の提出義務があります。
また、派遣先とのトラブル防止や労使協定方式の見直しなど、継続的な法改正対応も必要です。
社労士が顧問として関与すれば、以下のような支援が受けられます。
こうしたフォローにより、「許可を取ったあとも安心して事業を継続できる」体制が維持されます。
| 自社対応 | 社労士依頼時のメリット | |
|---|---|---|
| 手続き効率 | 膨大な書類作成で時間を要す | 書類一式を短期間で整備・代行 |
| 要件確認 | 自力判断が難しく差し戻し多発 | 法令基準に基づく正確な整備 |
| 労務体制 | 就業規則や36協定が未整備 | 派遣法対応の体制を構築 |
| 行政対応 | 面談・補正に不安 | 実務経験者のフォローで安心 |
| 許可後運営 | 報告・法改正対応が困難 | 顧問契約で継続サポート |
派遣業界は、参入企業の多くが次のような悩みを抱えています。
「申請書の書き方が複雑」
→ 厚労省様式の細部まで理解が必要で、書類の不整合で差戻しが発生しやすい。
「許可を取った後の運営体制が分からない」
→ 派遣契約書や労使協定など、実務ルールを理解していないと法違反のリスクが高い。
社労士が関与することで、これらの課題を一括で解消できます。
とくに、「労務・人事・法令・行政手続」のすべてを横断的に扱えるのは、社会保険労務士だけの強みです。
社労士に依頼すると、単に許可を「取る」だけでなく、
「取った後に適正に運営できる状態」までを構築します。
支援の流れとしては次のようになります。
これにより、派遣事業を“法令に強い形”で立ち上げ、
コンプライアンスと収益性の両立を図ることができます。
一般労働者派遣事業の許可申請は、単なる行政手続ではありません。
財務・人員・設備・労務体制など、企業の組織力そのものが審査対象となります。
社労士に依頼することで、
人材サービス業の信頼は、「法令に沿った正しい運営」から生まれます。
派遣業参入を検討される企業にとって、社労士は最も頼れるパートナーです。
許可取得から運営支援まで一貫して伴走することで、
安心して派遣ビジネスを成長軌道に乗せることができます。
| 一般労働者派遣事業 許可申請(1事業所) | 165,000円 |
|---|
| 一般労働者派遣事業 更新申請(1事業所) | 110,000円 |
|---|
| 一般労働者派遣事業 事業報告(1事業所) | 33,000円 |
|---|
※上記は税込み価格になります。
※運営整備は別途
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
自社のエンジニアを他社プロジェクトに派遣する形で業務を拡大したかったが、派遣事業の許可要件が複雑で、どのような資料を揃えれば良いか分からなかった。特に、資産要件・事務所基準・派遣元責任者の選任などが不明確で、時間ばかりが過ぎてしまっていた。
申請から約2か月でスムーズに許可を取得。
許可後は、労使協定の作成や教育訓練計画の整備もサポートを受け、安心して派遣事業をスタートできた。
初年度から複数の派遣契約を獲得し、新たな収益基盤を確立。
「派遣許可の要件は正直ハードルが高いと思っていましたが、社労士さんにすべての流れを整理してもらい、必要書類も一緒に準備してもらえたことで、迷いなく進められました。
行政対応もすべて代行していただき、申請が驚くほどスムーズ。
許可取得後の運営体制まで整えてくれたので、今は安心してエンジニア派遣を展開できています。」
自社で受託開発やSES(業務委託)を行っていたが、顧客から「正社員派遣」ニーズが増加。
職業安定法・派遣法の違いが難しく、どの許可を取るべきか判断できなかった。
また、資本金や残高証明など、申請に必要な財務要件をどう整えれば良いかも不安だった。
初回申請で無事に許可取得。
法的に安全な形でエンジニア派遣を開始でき、SESから派遣への移行もスムーズに実現。
その後は法令遵守を前提とした事業体制が整い、取引先からの信頼も向上。
「自社の契約形態がグレーではないか心配でしたが、社労士さんが“派遣と業務委託の線引き”を丁寧に整理してくれたおかげで、安心して申請に進めました。
許可取得だけでなく、派遣後の労務管理や教育制度までアドバイスをもらえて、まさに“人材ビジネスの専門家”という印象でした。」
病院やクリニックに向けて看護師・医療事務・検査助手などの人材派遣事業を展開したいと考えていたが、
「医療行為と派遣の線引き」や「派遣可能職種の範囲」が曖昧で、どこまで許可を取れば合法的に運営できるのかが分からなかった。
過去に自社で申請を試みたが、書類の不備や要件不足で差戻しが続き、時間だけが経過していた。
医療機関を顧客に持つ事業であるため、法令遵守体制をしっかり整えた上で許可を取得したいという強いニーズがあった。
申請から約2か月で無事に許可を取得。
その後、主要取引先である病院・医療法人からの派遣依頼が急増し、安定した供給体制を構築。
法令に基づいた運営を行っていることで、医療機関側からも「安心して依頼できる業者」として信頼を獲得した。
行政調査や監査にも対応できる書類体制を整備し、社内の運営効率も大幅に改善された。
「医療機関向けの派遣事業は法律の壁が高く、どこまでが“派遣可能”なのか不安でした。
社労士さんが医療現場の実情を理解した上で、法的に問題ない職種区分や運営体制を具体的に整えてくれたおかげで、安心して事業を立ち上げられました。
書類だけでなく、許可取得後の教育訓練・労使協定・報告書の提出までトータルで支援いただき、行政対応も全てスムーズ。
今では、病院から“信頼できる派遣会社”として選ばれるようになり、本当に依頼してよかったと思っています。」
いかがでしょうか。
一般労働者派遣事業は、単なる「人材の提供」ではなく、法令遵守と信頼性が問われる高度なビジネスです。
許可申請の段階から、財務要件・労務体制・教育訓練・労使協定までを整備することが、安定した事業運営の基盤となります。
社労士に依頼することで、複雑な法的手続きを確実に進められるだけでなく、許可取得後の体制づくりや行政対応も一貫して支援を受けられます。
「法令に強い派遣業者」としての信頼を得ることが、長く選ばれる企業への第一歩です。