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有料職業紹介事業とは、厚生労働大臣の許可を受け、求人者(企業)と求職者(労働者)との間の雇用関係の成立を斡旋する事業です。医療・介護・保育・建設など、慢性的な人材不足に悩む業界では、人材紹介業は経営戦略の一環として欠かせない機能になりつつあります。
しかしながら、許可を取得するためには「職業安定法」や「職業紹介事業関係法令」に基づく厳格な基準を満たす必要があり、事前準備・書類作成・申請対応には高度な専門知識と実務経験が求められます。
社労士がこの手続を代行・支援することにより、単なる「書類代行」にとどまらず、法令遵守を前提とした人材ビジネスの立ち上げ支援が可能となります。
有料職業紹介事業の許可基準は、派遣業よりも細かく定義されています。主な要件は次のとおりです。
これらの要件は単なる「チェックリスト」ではなく、申請段階で提出する「立証資料」として裏付けが必要です。たとえば、登記簿・決算書・賃貸契約書・平面図など、細部まで整合が取れていなければ差戻し対象となります。
社労士が関与する場合、企業の実態と法令基準を照らし合わせ、不足点を補うための整備支援(資本増強、契約書修正、組織図整備等)を行うため、許可取得の確実性が格段に高まります。
許可申請には、厚生労働省様式に基づく多数の書類提出が必要です。
代表的なものとして:
これらを正確に整えるには、行政書士的な文書スキルと労務管理的な法令知識の両方が不可欠です。
社労士に依頼することで、会社登記・人員体制・資金構成の実情に合わせた最適な書類構成を一括で作成できます。特に医療・介護・保育業界など人材紹介との関係性が深い分野では、社労士が業界構造を熟知しているため、行政が求める「実態との整合」を確実に担保できます。
許可申請後、労働局の審査過程では、面談や追加資料の提出を求められることがあります。質問内容は、
「苦情対応体制の運用方法」
「個人情報保護体制の実効性」
など、実務運営に踏み込んだ内容が多く、単なる書類知識では対応できません。
社労士が関与していれば、こうした面談前に想定問答や回答資料を整え、行政との応対をスムーズに進めるための実践的サポートが可能です。
有料職業紹介事業は、許可取得後も継続的に行政報告・体制維持が求められます。
これらは怠ると「許可取消・業務停止」の対象となります。
社労士は、定期的な顧問契約の中で、法改正情報・届出期限・監査対応を一元的に管理します。
また、人材紹介事業は「労働者派遣事業」「人材育成事業」「教育研修業」との連携が強いため、社労士がトータルに関与することで、コンプライアンスを軸にした人材ビジネス運営が可能になります。
人材紹介業では、紹介先企業・求職者・自社従業員という三者の労務関係を把握する必要があります。
この点で、社労士は労働法・社会保険法・雇用契約管理に精通しており、以下のような支援が可能です。
これにより、トラブルの多い「紹介後のミスマッチ・早期離職・返戻トラブル」を防ぎ、安定した紹介実績を積み重ねることができます。
社労士は単なる手続代行ではなく、許可取得を経営戦略として位置づける支援が可能です。
例えば:
このように、法的安定性を担保しながら事業成長を支えるのは、人と組織の専門家である社労士の得意領域です。
| 自社対応の場合 | 社労士依頼時のメリット | |
|---|---|---|
| 許可取得までの期間 | 書類不備で長期化 | スケジュール管理で最短申請 |
| 要件確認 | 判断に時間がかかる | 基準に沿った整備・補正支援 |
| 行政対応 | 質問への回答に苦慮 | 面談・書類補正の同行支援 |
| 許可後運営 | 報告漏れ・法改正対応に遅れ | 顧問契約で継続サポート |
| 労務面 | 契約・労働条件の法違反リスク | 労務コンプライアンスを一括管理 |
有料職業紹介事業は、単なる「人材ビジネス」ではなく、**厚生労働省の許可を前提とする“公的性格の強い事業”**です。
許可申請の成否はもちろん、事業開始後の遵法体制が整っていなければ、信頼ある紹介事業者として長期的な発展は望めません。
社労士に依頼することで、
特に、医療・介護・保育・製造など人材不足が深刻な分野では、**「人材紹介×労務管理」**の両輪を構築できる社労士の存在が、事業成功のカギを握ります。
許可取得はゴールではなく、スタートラインです。
社労士が伴走することで、法令順守と経営効率を両立した「安心して成長できる人材ビジネス」を実現できます。
| 有料職業紹介事業 許可申請(1事業所) | 121,000円 |
|---|
| 有料職業紹介事業 更新申請(1事業所) | 88,000円 |
|---|
| 有料職業紹介事業 事業報告(1事業所) | 33,000円 |
|---|
※上記は税込み価格になります。
※運営整備は別途
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
申請から約2か月で無事許可を取得。
許可後も、契約書や紹介報酬の設定に関する労務・法令面の助言を受けながら、
スムーズに事業スタート。初年度から複数の紹介実績を獲得。
「正直、職業紹介の許可は“行政書士の領域”だと思っていましたが、
実際にお願いしてみると、社労士ならではの“労務と法令をつなぐ視点”が圧倒的に助かりました。
SESとの線引きや契約書のリスクまで整理してもらい、安心して新事業を始められました。」
初回申請で許可取得。
外国人技能実習修了者や留学生の再就職支援を正式に展開できるようになり、
新たな事業収益の柱を確立。
「外国人支援業は法律が多く、正直どこから手を付けていいかわかりませんでした。
社労士さんが“職安法と入管法の両立”を整理してくれたおかげで、
許可取得だけでなく、運営上のトラブル回避まで見据えた体制を作ることができました。
法務的にも安心して外国人紹介ができています。」
派遣部門と紹介部門を明確に分けることで、
行政審査もスムーズに進み、1回の補正で許可取得。
許可後は「紹介予定派遣」「直接紹介」など新たなサービスを展開し、
顧客企業の採用支援体制を強化。
「派遣と紹介の違いをここまで丁寧に整理してもらえるとは思いませんでした。
書類だけでなく、実際の運営ルールまで一緒に設計してもらえたことで、
行政調査にも自信を持って対応できています。
まさに“人材ビジネスの伴走パートナー”という言葉がぴったりです。」
いかがでしょうか。
有料職業紹介事業の許可取得は、単なる手続きではなく、事業設計・法令遵守・運営体制の整備を伴う“総合プロジェクト”です。
社労士に依頼することで、煩雑な申請業務を効率化できるだけでなく、事業開始後のリスク管理や労務体制まで一貫して支援を受けられます。
人材ビジネスを安心して軌道に乗せるためには、制度と現場の両面を理解した専門家の伴走が不可欠です。
法令に強い社労士のサポートが、確実で持続可能な人材紹介事業への第一歩となります。